上海の臨時宿泊登記の取得がオンライン化で簡単に!

上海生活

こんにちは、株式会社マサ・クリエイティブアーツの井上です。
上海に戻り「臨時宿泊登記」を用意しようと思い調べたところ、手続きがオンライン化され非常に簡単になっていたので自身の備忘録も兼ねてシェアさせて頂きます。

臨時宿泊登記とは?

 中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項において、「外国人が旅館以外のその他の 住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留 地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」と規定され、また、同法第76条 第1項第6号において、「法第39条第2項の規定どおりに登記手続をしなかったものは警 告又は2千元以下の罰金を科すことができる。」旨規定されています。

 当館において「在留証明」を取得される際も,「臨時宿泊登記書」を根拠に現在及び過去 の住所等を証明していただく必要があります。ご出張等で中国国外に出国され,中国にお 戻りになられた際は,その都度最寄りの公安局派出所(サービスアパートメントやホテル では,フロントで入手できることもあります。)にて「臨時宿泊登記」を行ってください。

在上海日本国領事館別館領事部

基本的に24時間以内に所轄の公安で登記をする必要があり、また上海に滞在して働くためのZビザを取得する際にも必要になるため、めんどくさいのですが再入国する度に所轄の公安へ行かなければなりませんでした。

実は昨年からオンラインで取得できるようになっていた ∑(゚ロ゚〃)

実は昨年から臨時宿泊登記はネットで取得できるようになっていたらしいのですが、あまり浸透していなかったようで、 今回のコロナウイルスの騒動でみな滞在や外出を控えている中、 改めてこの新サービスがクローズアップされた模様です。

さらに日本語での説明も (≧ω≦)b

若干日本語がおかしいですが(笑)上海公安出入境管理からの公式情報です。

※登録サイトは中国にいる方はVPNを切らないとアクセスできないので注意!

以上、とても便利で簡単だったのでシェアさせて頂きます(^^ゞ

株式会社マサ・クリエイティブアーツ 代表取締役 / キャラクター再現師
創七(上海)商貿有限公司 総経理 / 設計総監
中国生活17年目

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